境港市議会 2020-12-16 令和 2年12月定例会(第4号12月16日)
本当に早めのそういった対応も可能であるということもありますので、ぜひそういった研究もしていただきたいなと思うことと、実は新潟県三条市は、平成30年4月からこの利用拡大に取り組んで、国が指定する手続の15種類、先ほど言った子育てサービスみたいなことに加え、例えば児童クラブの入会申請だとか子供医療費受給者証の交付申請だとか国民年金の被保険者証の取得だとか、市の判断で新たに23項目を追加をして、こういったものを
本当に早めのそういった対応も可能であるということもありますので、ぜひそういった研究もしていただきたいなと思うことと、実は新潟県三条市は、平成30年4月からこの利用拡大に取り組んで、国が指定する手続の15種類、先ほど言った子育てサービスみたいなことに加え、例えば児童クラブの入会申請だとか子供医療費受給者証の交付申請だとか国民年金の被保険者証の取得だとか、市の判断で新たに23項目を追加をして、こういったものを
次に、議案第60号は、米子市特別医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、後期高齢者医療の被保険者の資格について見直しが行われたことに伴い、特別医療費の助成の対象となる医療費受給者の範囲について所要の整備を行おうとするものでございます。
議案第44号については、住所地特例の新設によって、後期高齢者医療保険の被保険者の対象範囲が変更になったことから、特別医療費受給者にも同様の適用を行う必要があり、倉吉市特別医療費助成条例に所要の改正を行うことについて、平成30年3月30日に専決処分を行ったものです。
高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国民健康保険の住所地特例の適用を受けた被保険者が後期高齢者医療制度に加入をした場合、当該住所地特例の適用を引き継ぐことになるため、医療費受給者の適用資格を見直すこと等により、この条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 補足説明。 住民生活課長。
難病患者で特定医療費受給者証を持っておられる市民の方から、リハビリのために県の施設のプールに行ったところ、特定医療費受給者証での減免制度はないと言われた、何とかしてほしいとの話を聞きました。これは県の施設での話ですが、まず、市のプールではどのような減免制度になっているのか、お尋ねします。
鳥取県と共同で行っている特別医療費助成事業において、小児区分医療費受給者の範囲が、15歳が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に拡大され、平成28年4月1日から施行するよう県の条例が改正されることに伴い、所要の改正を行うものです。 次に、議案第70号 倉吉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。
特別医療の医療費受給者について規定している部分でございますが、除外する者を規定する中で、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律を引用していることから、この部分を改正後の法律名に改めようとするものでございます。
附則、医療費受給者の特例の3、平成21年1月1日から同年3月31日までの間における別表の規定の適用については、同表第6号中「小学校就学の始期に達するまでの間にある者」とあるのは「満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」とする。内容といたしましては、医療費受給者の特例として、小・中学生等を対象とするものでございます。
まず、第2条でございますが、これは医療費受給者としての定義、これを掲げたものでございます。町内に住所を有する者として、改正前は国保法による住所地特例について規定したものに、改正後は新たに高齢者医療確保法、これによる住所地特例を追加いたしました。
準備行為ということで、4、新条例の医療費受給者に係る第6条の申請、特別医療費受給資格証の交付その他の手続はこの条例の施行前においても行うことができるということで、4月1日の前から申請と資格証の交付を行うということでの準備行為ということでございます。以上でございます。 ○議長(阪本 和俊君) 池田健康福祉課長。
なお、一般病床、例えば中央病院、日赤病院などに入院されました場合の特別医療費受給者の方の負担につきましては、従来どおりの食材のみでございます。 次に、議案第82号 八頭町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正であります。 これは、非常勤消防団員の処遇改善のため、退職報償金の額を階級、勤務年数に応じて2,000円増額いたそうとするものでございます。
次に、はぐっていただきまして2ページでございますが、第2条第2項、第3項の医療費受給者の定義及び第3条についてでございます。これは、介護保険法により負担する医療費についての助成を廃止しようとするものでございます。それぞれ下線部分を改正しようとするものでございます。 以上で説明資料による説明を終わらせていただきます。 次に、議案に返っていただきたいと思います。
このたびの改正は、第2条、医療費受給者の定義についてでございます。 改正前、第1項第1号の下線部分は、国民健康保険法第116条の2の規定は岩美町内に所在する病院介護保健施設等に入所した場合、仮に住所を岩美町に移してももとの市町村の国民健康保険の被保険者とする旨が定められております。
議案第13号は、米子市特別医療費の助成に関する条例の一部改正でございまして、国民健康保険法、母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴い、医療費受給者の定義及び引用規定について所要の整備をしようとするものでございます。
議案第109号は、米子市特別医療費の助成に関する条例の一部改正でございまして、乳幼児の健康の保持を図るとともに、経済的負担を軽減するため、乳幼児に係る通院医療費の助成対象を2歳未満から3歳未満に拡大するとともに、医療費受給者の利便の向上を図るため、特別医療費請求書を直接、医療機関に交付するよう事務手続を変更しようとするものでございます。
議案第78号 倉吉市特別医療費助成条例の一部改正についてでありますが、現在、乳幼児にかかる通院医療費の助成対象者を2歳末満としておりますが、県の助成条例の改正にあわせまして、これを3歳未満まで拡大するとともに、医療費受給者の利便の向上を図るため、特別医療費請求書の交付先を変更しようとするものであります。
次に、老人医療費受給者で住民税非課税世帯の方の薬剤費の一部負担金及び入院時食事療養費についてのお尋ねでございますが、このたびの老人保健法の改正では、市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者の方に対しては、負担金は免除されております。市における助成につきましては、先ほどのお話のことにつきまして、厳しい状況の中、財政状況で困難と考えております。
財政負担額につきましては、老人医療費受給者及び特別医療費受給者の平成5年度の実績によりまして、標準負担額600円で積算いたしますと、入院延べ日数30万5,503日、総額で1億8,330万1,000円になります。